今日10月1日から、違法ダウンロードに対する刑事罰化が施行されます。
簡単に言ってしまえば、「違法にアップロードされた音楽、動画」について、「ストリーミングならOK」だけど「ダウンロードしたら刑に問われる可能性がある」ということです。
気になったので調べてみました。
<違法になること>
- 違法にアップロードされた(以下「海賊版」)動画・音楽だと知っていてMP3データなどとしてダウンロードした場合に適用される
- アップロードされたコンテンツの著作権者からの告訴がなければ、罪に問われることはない(「親告罪」)
- 2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、あるいはその両方が科せられる
<違法にならないこと>
- ネット上の海賊版動画・音楽を見たり聞いたりすること
- 海賊版コンテンツだと知らずにダウンロードすること
- YouTubeなどで海賊版コンテンツを見たり聞いたりすること(キャッシュは該当しない)
- メールで送られてきた海賊版データを自分のパソコンに保存すること
- 写真やテキストなどを自分のパソコンに保存すること